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注目の法改正

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施行 2025.11.01建築基準法(施行令)

木材利用促進に向けた防火・避難関係規制の合理化(建築基準法施行令改正)

木材利用の促進等を図るため防火・避難関係規制を見直す政令(令和7年政令第310号・2025年9月3日公布)。防火区画等の内装制限の緩和、木造建築物の小屋裏隔壁の設置要件の緩和、無窓居室の排煙上有効な開口部面積の算定の性能規定化、準耐火構造の垂れ壁の防煙壁への位置付け、自然排煙口の材料規制の緩和、大規模木造建築物等の敷地内通路要件の見直し、既存建築物の改修に係る基準の緩和、簡易リフトの取扱いの整理を含む8項目の改正。2025年11月1日施行。

  • 中大規模木造
  • 非住宅
  • 共同住宅
施行 2026.06.15建築基準法(施行令第36条・第80条の2に基づく告示)

3Dプリンティング建築(積層造形型枠一体型壁式鉄筋コンクリート造)の構造基準を告示で制定

モルタルを積層造形(3Dプリンタ)した型枠の空洞部に鉄筋を配置しコンクリートを充填して一体化した耐力壁を用いる構造方法について、安全上必要な技術的基準を定める新告示(令和8年国土交通省告示第693号・2026年6月15日公布、公布の日から施行)。対象は階数1・延べ面積200平方メートル以内・階高3.5m以下の建築物で、モルタルの材料・強度、接合部、基礎ばり、床版・屋根版、耐力壁(壁量12以上・鉄筋コンクリート部分の厚さ12cm以上・鉄筋比0.15パーセント以上等)、壁ばりの仕様を規定する。

  • 平屋小規模建築物
  • 戸建住宅
  • 小規模非住宅
建築士法

改正建築士法が成立(受験資格の見直し・設計等受託契約の書面交付義務を全面化)

建築士法の一部を改正する法律(第221回国会衆法第38号)が2026年7月22日に衆議院、7月24日に参議院で可決され成立。一級・二級建築士試験の受験資格を見直して在学中の受験を可能とし、免許登録に必要な実務経験要件を短縮するほか、設計受託契約・工事監理受託契約の全てを契約書面の相互交付義務の対象とする契約適正化を盛り込む。施行日は一部の規定を除き公布の日から3年以内の政令で定める日(未確定)。

  • 全用途

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公募中

令和8年度 県産材利用建築物設計支援事業(静岡県)

静岡県(事務局:静岡県木材協同組合連合会)

申請主体は設計者本人=非住宅木造建築物を設計する設計者。施主を介さず設計事務所が直接申請できる数少ない制度で、アトリエ系の小規模事務所にとって使い勝手が良い。設計者側の従業員規模要件・事務所登録要件は公表資料に明記なし(=規模要件の明記なし)ため、個人事業の設計事務所も排除されていない。対象は個人住宅以外の木造建築物で、規模の下限は公表資料に記載なし。ただし「しずおか優良木材等」の県産材製品を使うことが必須要件のため、静岡県内で県産材を扱う木材供給者との連携が前提になる。

地域
静岡県
締め切り

令和8年度 建築物木造木質化支援事業(和歌山県)

和歌山県(農林水産部森林林業局林業振興課)

補助対象者に「設計業務委託契約を締結した建築士事務所登録者」が明記されており、設計事務所自身が申請主体になれる(木造設計業務メニュー)。他に、民間の非住宅建築物を所有または管理し木造化・木質化・木製品整備を行う者も対象。従業員数など事業者規模の要件は要項に明記なし。個人事業の建築士事務所も事務所登録があれば排除されていない。設計料が定額補助で上限200万円まで手当てされるため、小規模事務所が木造非住宅に取り組む初期負担を下げやすい制度。

上限
200万円
地域
和歌山県
締切
2026.05.29
公募中締切まで63

令和8年度 木造非住宅設計支援事業費補助金(三重県)

三重県(農林水産部森林・林業経営課 木材利用推進班)

申請主体は非住宅建築物の設計業務発注者(建築主)で、国および地方公共団体は除かれる。設計事務所自身は申請者にはならず、建築主と組んで自らの設計料に補助を充ててもらう形で関与する。設計者側の従業員規模・事務所登録などの要件は要項に明記なし。規模要件は建築物側にかかり、延べ面積300㎡以上という比較的小さい下限のため、アトリエ系の小規模事務所が手がける保育施設・店舗・小規模オフィス等でも射程に入る。

上限
500万円
地域
三重県
締切
2026.09.30